福島県産の食品を使った料理が出たと言うスイス・ジュネーブ国連でのイベントについては昨日のポストにお出ししましたが、イベントの確認が取れました。
11月3日、L'Atelier Nihon-Buyô de Genève - danse traditionnelle japonaise が主催した、地唄舞。http://www.dansejaponaise.com/agenda.html
プログラム・申込書によると、"Un Espace de Paix pour partager la même Humanité (コメントをくれた読者の方の翻訳によると、space for peace dedicated to sharing the same Humanity、いまいち分かったような分からないような)という趣旨で、地唄舞の披露だったようです。
ジュネーブ在住の日本人の日本舞踊家の方々が企画なさったようですね。
また、ドイツのハンブルグの読者の方が、今後5年間福島県、宮城県、あるいは岩手県を訪問する外国人のビザ代金を免除する、という11月7日付けの通知がハンブルグ日本総領事館のサイトに出ている、とリンクを送ってくれました。
2011年11月15日から2016年3月15日まで、この3県に住む、仕事をする、学校に行くための長期ビザ、旅行などの短期滞在ビザは無料だそうです。
また、私の住んでいる米国西海岸での話ですが、Craigslist.orgというサイトで、「日本に行って英語を教えよう」、という求人広告が、ここのところ急に増えました。
なにか的外れてませんかねこれ。危機から自分たちが目をそらすだけでなく、外国人にもそらすように勧めている、見て見ないふりを勧めているような気がします。何も変わったことは起きていない、ちょっと大きな地震と津波が来ただけで、あとは順調に回復するだけだ、と。
それこそ古典芸能の歌舞伎で言えば、黒子(くろこ、正式には黒衣、くろご)。観客は誰もがあからさまに舞台に登場する黒子を目にしているのですが、それは「見えないこと、存在しないこと」という約束事なので、見ないのです。目に入るし、しっかり見ているのですが、見えないことという約束なので見ていない、従ってそこには存在しない、という認識をする。
放射能が黒子です。
汚染がれき処理法の省令パブコメが出てます。
ReplyDelete放射性物質汚染対処特措法関係省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14417
今回 あまりネットで拡散されてませんが、意見を出しても変わらないから、皆さんあきらめているのですかね。
ただ、気をつけなければならないのが、
「・ 指定廃棄物の指定基準は、セシウム134 及びセシウム137 の放射能濃度の合計値が、1キログラムあたり8,000 ベクレルを超える(※)こととする。」
の部分です。
これまでは、「一般廃棄物焼却施設の主灰又は飛灰が8,000 ベクレル」という基準で何事も処理していましたが、今回の省令案では、特にことわりがないことから、焼却するにかかわらず可燃物も1キログラムあたり8,000 ベクレルを超えなければ、廃棄物処理法に基づく処分が可能と考えられるので、パブコメ担当者に問い合わせていますが回答がありません。
8,000 ベクレルまでのものを燃やす影響が認識されていませんので、ここは意見を出しておかないとまずいと思います。
基本方針のパブコメ結果も出ております。
ReplyDeletehttp://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14431
5000人近くが意見を出しても、へとも思ってないようです。環境省。
クリアランスレベルに抑えよと言っても何も変わりそうにないです。
論点を絞り込んで意見を出さないと、また、1行たりとも変わらないのではないかと、危惧しております。というより半分あきらめですが。
安易に燃やさせないというところで意見を出してはみましたが。
[4]意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所(ページ・行番号等)
3.指定廃棄物の指定基準(第17 条第1項) 3ページ
・意見の要約
指定廃棄物の指定基準をあくまでも可燃物を含めて8000ベクレルとするなら、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第一条を改正し、クリアランスレベルを超える一般廃棄物については、「特別管理一般廃棄物」として扱うこととし、これに基づき、
施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を全面的に見直すこと。
・意見及び理由
指定廃棄物の指定基準
意見
「・ 指定廃棄物の指定基準は、セシウム134 及びセシウム137 の放射能濃度の合計値が、1キログラムあたり8,000 ベクレルを超える(※)こととする。」
基本方針に関するパブリックコメントの結果が発表されましたが、御省のクリアランスレベルについての認識の違いがはっきりといたしました。このままあくまでも8,000 ベクレルを基準にするのであるならば、それ以下の放射性廃棄物を従来の廃棄物処理法の体系の中に押し込むことはできないので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第1条の特別管理一般廃棄物の項を改め、施行規則についても全面的に見直すことを求めます。
理由
当初は、焼却後の灰に含まれるセシウム濃度が基準にされると想定していたところが、そういう分類なしに一律8,000 ベクレルを基準とし、それ以下は、すべて廃棄物処理法に基づいて処分するというのであるならば、廃棄物処理法の体系を見直しせずして、この、放射性物質汚染対処特措法を施行させるわけにはいきません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条3項は
「この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。」
とあり、クリアランスレベルを超える放射性物質を含む廃棄物は、まさに「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある」ものに該当すると考えられますから、特別な管理を要求される廃棄物です。
したがって、放射性物質汚染対処特措法の施行までに、廃棄物処理法の施行令及び施行規則の改正作業を行い、いずれもパブリックコメントを実施した上で同時施行しなければならないと訴えます。