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Thursday, January 19, 2012

福島県いわき市の一般ごみ、埼玉県で焼却され埋め立てられているらしい→(アップデート)いわき市一般ごみの焼却灰、埼玉で再焼却して再利用

(アップデート: 埋めているのか、リサイクルしているのか、両方なのか、不明。ごみ自体をどこで焼却しているのか、今ひとつ不明。)

(再度アップデート:@tsunamiwasteさんから)

によると、福島いわきの焼却炉で焼く→焼却灰を埼玉県寄居で二度焼きして再生砂にする→出荷という流れだそうです。12月末の時点で、まだストップかかってない
埋め立てではなく、なんと「再利用」でした。
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2011年3月11日以前からの契約で、現在も続いている模様。県も、埼玉環境整備センター(寄居町にある県営最終処分場)も「知らなかった」とのこと。

宮城県、岩手県の災害がれき - 主に津波によるがれきで、3月11日原発事故以来野外に保管、管理され、その間に福島第1原発事故による放射性物質が降下したため放射能汚染されたがれき - どころか、福島県内のごみが継続して県外にしっかり出ていた、現在も出続けている、ということは、驚きでした。

以下のブログポストからの抜粋でも分かるように、ごみ処理は責任があいまいになるようなシステムになってしまっているようです。

「滑川町 子どもを放射能から守る会」の、1月17日付けのポストより抜粋(強調は私です):

13日、寄居・深谷の放射能から子どもを守る会の方たちが企画する
「彩の国資源循環工場、埼玉環境センター見学会&懇親会」へ行ってきました。
瓦礫受け入れは何がどう問題なのか、あるいは問題はないのか。
事実を通して考えるために参加してきました。

寄居町内外の70名以上の人が参加し、関心の高さを示していました。

敷地は想像していたよりずっと広大でした。
施設の全体像を把握するのに時間がかかりました。

この敷地には、「彩の国資源循環工場」という民間8社のリサイクル施設と、「埼玉環境センター」という県の最終処分場が同居しています。

残念ながら今回は民間施設の工場内は見学できず、外の敷地を、長年この施設をめぐっての市民活動をされている方の説明をうけながら回って歩きました。

サッカー場として使われている広場は、埋立地跡だそうです。
(ちなみにドイツではゴミを埋めた地の上を子どもが遊ぶのはありえないそうです。)

現在埋め立て中の場所近くで、測定器3台を土の上に並べてみました。

ALOKA   0.14~0.15
Horiba     0.12
TERRA    0.19

いずれも高い値が計測されました。

ある会社が、311前からのいわき市との契約で、現在も引き続きいわき市から持ってきたゴミを燃やしているのだそうです。

それが判明したのも、市民の指摘があったからだそうで、センター側も県も把握していなかったという事実。

民間委託というのはシステムを複雑化させ、責任所在も雲の中へ。情報が隠されてしまうと思いました。

......

県知事がいくら町判断に委ねたといっても、民間企業と被災地自治体との直接契約にまで入り込めるのか?

県の設備はあくまで最終処分場である「県環境整備センター」のみ。
同じ敷地内で煙をあげている「彩の国資源循環工場」は民間8社。

責任の所在は?

また、地域には「協議会」が地区ごとに4つあるのだそうです。
市民の監視体制と話し合いの場があるのだそうですが、そこの方は来ていなかったようで、実際チェックできるのかどうかもわからない。


まさにこの民間委託を柱の一つとして、全国各地で災害がれき受け入れ、焼却、埋め立てが行われようとしています。

ポストでは民間業者は8社、とありましたが、その8社は次の通り(埼玉県「彩の国資源循環工場」ウェブサイトより):

種類概要事業者
サーマルリサイクル廃棄物から精製ガス・メタル・スラグなどに再資源化。
得られたガスを利用し発電。
オリックス資源循環(株)
(PFI事業者)
総合リサイクル20品目以上の廃棄物を受け入れ、総合リサイクルに取り組む。
肥料化、廃家電リサイクル、固形燃料製造など。 
(株)エコ計画
R P F製造リサイクル廃プラスチック処理施設と堆肥化施設を併設。
廃プラから固形燃料(R P F)、生ゴミ等から堆肥などを製造。
(株)環境サービス
生ゴミ・食品リサイクル食品残さ、刈草などの有機性廃棄物を原料に 自然発酵により堆肥を製造。食品リサイクル法100%対応。(株)アイルクリーンテック
蛍光管リサイクル蛍光管を、水銀、ガラス、金属などに再資源化。
ガラスは付加価値の高いガラス製品に再生。
(株)ウム・ヴェルト・ジャパン
建設廃棄物リサイクル建設現場、工事現場から排出される廃棄物から 再生骨材、再生土、ボードチップなどを製造。埼玉環境テック(株)
焼却灰リサイクル市町村や事業者から排出される焼却灰を原料に 路盤石などに利用される人工砂を製造。(株)埼玉ヤマゼン
汚泥等リサイクルし尿汚泥、動植物性残さなどを肥料にリサイクル。
高品位の有機質肥料を短期間で製造。
よりいコンポスト(株)

追加情報(@jerico4さんより):

いわき市の焼却灰をしているのは、この表の「埼玉ヤマゼン」だそうです。溶融炉で処分されるようで、キロ当たり1万ベクレルになっている可能性あり、とのこと。詳しくはこのブログ

ごみ自体をどこで焼却しているのかは、今ひとつ不明。

Thursday, July 7, 2011

いわき市内2カ所で焼却、処分可能濃度の放射性がれき

『ほうしゃのう まぜてもやせば こわくない』 実現へ。

どうも普通のごみ焼却センターで普通に、一般ごみと混合して、燃やすように見えます。6月20日のポストにも書いたとおり、「通常のがれきと混ぜる」ことによって、焼却後の放射性セシウムがキロ当たり8000ベクレル以下になりさえすればよい、という環境省の見解を踏まえているのです。

『同省では、がれきと他の廃棄物を混ぜて燃やした場合、この基準を超えるケースは少ないと見ており、大半の焼却灰は埋め立てられることになった。』(読売新聞6月19日記事
環境省といえば、つい先ごろ復興相を辞任なさったあの松本龍さんが大臣だった省ですね。

福島県の場合、今まで燃すのを待っていただけまだましか。東京都など、発生する家庭ごみをずっと燃やし続け、たまたま灰の放射能を測ってみたら基準を上回る値だった、などという間抜けな話になっていますから。

ああそういえば、茨城県常総市の小学校のプール掃除から出た高濃度放射能(キロ当たり17020ベクレル)の汚泥、市の教育委員会が業者に委託して産業廃棄物として処分、と言っていましたね。あれは、このことか。推測ですが、あの汚泥も、通常のごみがれきと一緒に燃せばキロ8000ベクレル以下に出来る、と言うことなんでしょう。

本来であれば放射性廃棄物扱いになるレベルのがれきも、単なる産業廃棄物。なしくずしに、日本列島総原発化。

福島民報7月8日記事

福島県いわき市は、国が処分可能とした放射性セシウム濃度の震災がれきを市内2カ所の清掃センターで焼却する方針を7日、市内泉町の南部清掃センターで開いた環境対策委員会で示した。開始時期は未定で、市は住民の理解を得た上で計画を進めたいとしている。

 焼却は南部清掃センターと市内平上片寄の北部清掃センターで予定している。国は排ガスの処理装置と吸収能力を備える施設なら「安全な処理が可能」とする見解を示しており、市は両清掃センターでの焼却は可能と判断した。

 南部清掃センターでの環境対策委員会では、住民代表に対し災害で発生した木くずやプラスチックなどを一般ごみと混合して焼却する方針を説明。住民側はセ ンター周辺のモニタリング調査地点を増やすことや住民向けの説明会を開催することなどを要望した。8日は北部清掃センターで環境対策委員会を開いて説明す る。

 国は放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8000ベクレル以下の不燃物や焼却灰は最終処分場に埋め立て可能としている

 経済産業省原子力安全・保安院が5月に実施した市内2カ所の仮置き場のがれきの調査では、放射性セシウム濃度は最高で1キログラム当たり990ベクレルだった。

Thursday, April 28, 2011

中部大学武田邦彦:「文科省が(規制値以下の)汚染された食材を給食に使わせるのは法律違反」

先日武田さんのブログに出てすぐ引っ込んだ、いわき市長あてのメッセージのポストの書きなおしが登場。

武田教授の4月29日のブログ (強調を入れたのは私です):

給食 法律上(規制値以下の)汚染された食材は使えない!



(この記事は、ある市の給食問題を取り上げたものを書き直したものです。書き直した理由は、私はこれまで、

「個人を批判せず、意見を批判する」

というのが信条で、今までも首相、東大総長など限られた人以外は、個人の批判を控えてきました。

しかし、このところ、市長などが市民に被ばくを強制する例が目立ち、つい具体的な市長の名前で批判をしました。

でも、やはり個人を批判すると論点が曖昧になりますので、書き直しました。内容はほぼ同じです.)

・・・・・・・・・

食材が汚染し、子供が被ばくしています。

その中で、福島を中心として学校で「地産地消」の食材を使った給食を実施しているようです.

福島ばかりではなく、東京などでも「災害地の農産物を使おう」というキャンペーンなどがあり、給食に「規制値内の野菜」が「安全なもの」として使われて、お母さんを心配させています.

給食の問題は複雑で、これまでもいくつかの論争がありました。

それらは、いずれも学校というものが「集団の規律を教えるところ」なのか、「自由な個人を育てるところなのか」でした。

・・・・・・・・・

給食は児童が一斉に食べますから、一人の児童が「わがまま」を言うと、給食自体が成り立たないという面があります。

一方では、憲法で「思想信条の自由」が認められていて、たとえば宗教上の理由で豚肉が食べられない児童に対して、どのように考えるかという問題があります。

このように給食の問題は、二つの見方がありますが、

「放射線で汚染されている食材を使った給食を児童に強制できるか?」

「市長、教育委員会、校長、給食担当専門家は、それを決める権限があるか?」

について考えてみたいと思います.

なお、「汚染されている野菜」とは、

「規制値内だが、普段に比べて汚染が見られる場合」

とします。つまり、規制値を超える野菜はもともと販売されていないと仮定します.

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従来からの給食問題の議論は、アレルギーの子供の場合と、給食費が払えない親の問題です.これを「行列のできる法律相談所(2006年)」から見てみましょう.

問題は「アレルギーのある子供は当然、弁当が許されるが、アレルギーのない児童の給食拒否、弁当持参を禁止する教師は違法なのか」という設問です.

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【橋下徹弁護士】

弁当禁止は違法ではない。義務教育というのは英数国理社の科目を教える場ではない。集団ルールを教えるのが義務教育で一番重要な事。アレルギーの場合は食べない自由は当然であり、弁当は許されるが、そうでない時に給食を食べない自由を許すと、授業を受けない自由や、体育の科目ごとに授業を受けない自由など、どんな自由でも許されるのかという事になる。自由、自由と言っていたら集団ルールを守れるような子供には成り立たないので、弁当は禁止するべき。

【北村晴夫弁護士】

弁当禁止は違法である。給食を強制するため弁当を禁止するのは違法! 学校給食の目的は、集団行動を教えるためではない。 子供の成長の為、栄養を補給させる為である。 経済的理由や母親が弁当を作る時間がない子供の為に支給している。 集団行動を教えるために「これを食べなさい」と強制するのは本末転倒であり、目的を取り違えている。 学校は「人はそれぞれ違うのだからいじめてはいけませんよ」と教えるべき。「イジメにあうから主義・主張と違うものを食べなさい」というのはおかしな話である。

【住田裕子弁護士】

弁当禁止は違法である。今の世の中の流れとしては「多様性」。

健康上や宗教上の理由、ライフスタイルの信念など、ある意味では正当な理由があってやりかたも相当である限り、弁当持参は認めるべき。

【丸山和也弁護士】

弁当禁止は違法である。教育というのはそれぞれの生徒の個性を引き出してそれを発展させていくことが目的であって、画一的な教育というのは、日本の場合、強すぎるので、そう言うところは自由にしていったほうがのびのびした人間に育つ。

学校が弁当を禁止するのが違法という弁護士が多いのが現状です.

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この議論で判るのは、

1. 法律違反をしてまで学校側が弁当を禁止できない(レベル1)、

2. 児童の健康に影響がある時は弁当を禁止できない(レベル2)、

3. 社会は多様化しているのだから、合理的な理由があれば弁当を禁止できない(レベル3)、

4. 給食は家庭の事情で弁当を持って来ることができない児童のための栄養補給であり、弁当禁止などはまったくできない(レベル4)、

という感覚の差があり、昔でも「レベル1合格」は当然で、今は「レベル3合格」ぐらいのところが社会通念だということも判ります.

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これから見ると、「地産地消」という意味で、福島県の小学校が「福島産」の食材を給食に使うときに、保護者がそれを拒否できるかと言う問題を考えてみたいと思います.

まず、文部省が所轄する法律「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」によると、

1. 放射線の被曝はできるだけ少なくすること、

2. 児童(一般人)の被ばく限界を、食品からの内部被ばくも含めて1年に1ミリシーベルト以内にすること、

としています。



また、左の図は文科省の通達ですが、文科省(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)は現在のホームページに法律の改正で被ばくをみだりに増やす行為に対する罰則規定を強化しています.

ここでは、「一般公衆の線量限度」を1年間1ミリシーベルトとし、かつ「放射性廃棄物」を排気するときの「クリアランスレベル」として、「1年間10マイクロシーベルト以下」としています.



つまり、「被ばくはいろいろなことが原因して起こるので、1つのことで規制するときには、規制値の100分の1」という通常、食品安全などに使われる考え方をそのまま踏襲しています.
(機会を見て「社会の安全を保証する100分の1のルール」についてお話しをします.)

だから、

1. 今、文科省が勝手に「1年1ミリシーベルト」を「1年20ミリシーベルト」にしているが、これは「有罪」で、1年以下の懲役刑になる、

2. 「この食材は大丈夫」というためには、1年間10マイクロシーベルト以下(規制値の100分の1)でなければならない、

と文科省自身がそのホームページで言っていることです.

・・・・・・・・・

つまり、福島産、茨城産のように、現在は1年に10マイクロシーベルト以上の野菜や牛乳が多いので、その食材を給食に使用することは「文科省の法律違反、懲役になる」ことであり、議論の余地無く、学校は給食に「汚染されている可能性のある食材」は使えない事になります。

文科省も先生方も、文科省の法律を犯してまで、児童を被ばくさせようとしないでください。

(平成23年4月29日 午前10時 執筆)